授業目的公衆送信補償金制度のFAQが便利です⑤

皆さんこんにちは

授業目的公衆送信補償金制度」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。

2018年の著作権法改正により創設され、2020年4月にスタートした制度です。学校、自治体に大いに関係する制度ですので、詳しく見ていくことにしましょう。

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本日は「FAQ」についてご説明いたします。先週まで見ていたページは改修されてFAQに統合されました。続きを見ていきましょう。

新しい制度ですから、知りたいことはたくさんありますね。そう思った人たちから寄せられた質問に対しての回答が掲載されています。

https://sartras.or.jp/faqs/を開いて、ブラウザの検索機能で聞きたいことを検索してみると、既に回答がある質問かもしれません。「どうなんだろう」と思い悩んでいる時間はもったいないので、まずは検索してみましょう。

それぞれのFAQの中から特に興味深いものをピックアップしておきましょう。

今回は、補償金のお支払いについてのFAQです。

支払いは、「教育機関の設置者」になりますね。教育委員会や学校法人等です。「制度を利用される当該年度の4月1日以降に、SARTRASのウェブサイト上から教育機関設置者と各教育機関(学校)の情報をご登録ください。また、当該年度の5月1日以降に教育機関ごとに補償金算定対象者数等を登録すると、補償金額が算出されます。」

ということですので、補償金支払い初年度の2021年5月1日以降、教育委員会や学校法人の担当者が支払いの手続きをする、ということになります。

続いて気になる、補償金の支払いを終えるまでは制度が利用できないか、ということですが、引用しますので確認してください。

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Q:補償金の支払いを終えるまでは、この制度は利用できないのでしょうか

A:お支払いを終える前でも、制度のご利用は可能です。ただ、2021年4月1日以降制度を利用する場合は補償金の支払いが義務付けられておりますので、お申し込みとお支払いの手続きを早めに進めていただきますようお願いします。2021年度は8月末までにお申し込みをいただき、9月末までにお支払いをいただきたいと考えています。予算などの事情でお支払いが遅れる場合はご相談ください。

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申し込みは8月末まで、支払いは9月末までに実施しなければならないということです。実施することが決まっていれば、当該年度は申し込み前でも利用することができるとのことですね。

では、補償金を支払わないとどうなるのでしょうか。

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Q:この制度を利用する場合、補償金の支払うことが必要だと承知しています。万一支払わないと法的にはどのような扱いになるのでしょうか。

A:この制度を利用した場合、教育機関の設置者は補償金を支払う義務が生じます。ですので、支払わなかった場合は、民法上の債務不履行となり、損害賠償責任を負う場合もありますので、ご注意ください。

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制度を利用したにもかかわらず、補償金を支払わなかった場合は損害賠償責任を負う場合もある、とあります。気を付ける必要がありますね。

それでは最後に、「著作物の利用実績を把握するためのサンプル調査」です。配分される補償金の割合を決めるためのものだということですね。「どの著作物が公衆送信されたのか把握する」ために必要です。

2021年度は以下の予定だということです。引用します。

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2021年度については、約1、000校の教育機関を対象に各校1か月程度の期間のご協力をお願いさせて頂く予定です。調査項目は、「教科等名・授業科目名」「学年」「履修者等の人数(合計)」「著作物の入手・掲載元の分類」「著作物の分類」「著作物の入手・掲載元名(書籍名、アルバム名、サイト名等)」「著作物名・タイトル・見出し」「著作者名・アーティスト名・出演者名・制作者名」、「発行・制作元」、「発行・発売時期」「利用した箇所・分量」、「個別の製品番号など」の報告をいただく予定です。

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以上、FAQを時間をかけてみてきました。必要な作業を実施して、うまく精度を活用していきたいですね。

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次回も、FAQの続きを見ていきます。

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