授業目的公衆送信補償金制度を理解しておく必要があります

皆さんこんにちは

「授業目的公衆送信補償金制度」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。

2018年の著作権法改正により創設され、2020年4月にスタートした制度です。学校、自治体に大いに関係する制度ですので、詳しく見ていくことにしましょう。

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本日は「授業目的公衆送信補償金制度とは」についてご説明いたします。

そもそもの言葉自体が難しい、と思われる方もみえるでしょう。

「授業目的」これは分かりますね。学校の授業のために、授業を実施するために、ということです。

「公衆送信」これがわかりづらいのですが、要するにインターネット等のネットワークを使ってやり取りするということです。

「補償金制度」は、補償金を制度化したものですね。

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授業を実施する際に、著作物をネットワーク上で配布等することについての補償金制度、ということです。

2018年の改正以前の著作権法では、ネットワーク上で教材を配布する(例えば、学校のサーバーに保存した新聞紙面を、教室でネットワークごしに見る)ことについては、個別に著作権者の許諾を得る必要がありました。学級通信に短歌等の著作物を掲載したい場合、それをホームページにアップロードするためには著作権者の許諾が必要だったのです。

詳しい方は、え、学校は例外が認められてるんじゃないの? と思われるかもしれません。

学校教育の授業に使うという目的であれば、例外が認められていました。ただしそれは、物理的な紙のコピーや、遠隔合同授業における公衆送信と範囲が定められていたのです。

それを、改正して、「遠隔合同授業以外での公衆送信についても補償金を支払うことで無許諾で行うことが可能」となったというわけです。

つまり、著作物をネットワーク上で取り扱う可能性がある場合、この補償金を支払うことで、許諾を得る必要がなくなった、ということですね。この補償金はいったいどこが集めてどのように著作権者に分配されるのでしょうか。

一箇所に集めて、それを分配する、という方針のもと、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会 SARTRASがその指定団体となりました。SARTRASのサイトhttps://sartras.or.jp/ には以下のようにあります。

「著作権者等の正当な利益の保護とのバランスを図る観点から、利用にあたって教育機関の設置者は、文化庁長官が唯一指定する当協会に補償金を支払うことが必要となっています」

2021年度からは、各自治体がSARTRASに補償金を支払う必要があるということですね。

次回は、もう少し詳しくこの制度を見ていきます。

投稿者プロフィール

大江 香織
大江 香織
株式会社ハイパーブレインの取締役教育DX推進部長 広報室長です。
教育情報化コーディネータ1級
愛知教育大学非常勤講師です。専門はICT支援員の研究です。