学習者用デジタル教科書は文科省の令和3年度予算にも計上されています

皆さんこんにちは

2019年12月に教育の情報化の手引きが発行されました。そして、その後のICTを取り巻く状況の大きな変化に対応して、2020年6月に追補版が発行されました。要所要所を確認しながら読んでいきましょう。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_00117.html

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本日は追補版第7章 デジタル教科書の効果的な活用についてご説明します。

一番最初に手引きで述べられているのは、学校教育法等の一部を改正する法律等の法令が平成31年4月1日から施行され、必要に応じて紙の教科書に変えて学習者用デジタル教科書を使用することができるようになったことです。紙だけを教科書と認める、という時代は終わったということですね。

学習者用デジタル教科書については、地域や学校及び児童生徒の実態等に応じて、使用するかどうかどのように使用するかについて判断することになる、とあります。

効果的な活用の在り方は「教科書についてICTの特性・強みを活かすことを可能とするものが学習者用デジタル教科書、これをプラットフォームとして多様なICTを関連付けてとらえ、授業全体の流れの中で紙とデジタルを適切に組み合わせることが期待される」、とあります。様々な場面で、様々な状況をカバーすることができるようになるということですね。紙の教科書だけでは、勉強することが難しかった児童生徒が、ICTの力を借りて飛躍できればとてもいいですね。

仕様に当たり留意すべき点としては、「学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/139/houkoku/1412207.htm」で述べられたことが再掲されています。健康に関することももちろん掲載されていますし、特別な配慮を必要とする児童生徒への配慮についても詳しく書かれています。

令和3年度の文科省の予算では、学習者用デジタル教科書の購入に関する費用が計上されています。行方を注視して、活用したい児童生徒に行き渡るようにご支援していきます

次回は、追補版第7章 遠隔教育の推進についてお送りします。

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