授業目的公衆送信補償金制度のFAQが便利です②

皆さんこんにちは

授業目的公衆送信補償金制度」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。

2018年の著作権法改正により創設され、2020年4月にスタートした制度です。学校、自治体に大いに関係する制度ですので、詳しく見ていくことにしましょう。

本日は「補償金制度 よくあるご質問(2020年4月)」についてご説明いたします。

新しい制度ですから、知りたいことはたくさんありますね。そう思った人たちから寄せられた質問に対しての回答が掲載されています。

https://sartras.or.jp/seidofaq/を開いて、ブラウザの検索機能で聞きたいことを検索してみると、既に回答がある質問かもしれません。「どうなんだろう」と思い悩んでいる時間はもったいないので、まずは検索してみましょう。

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FAQのページでは回答が4つに分類されています。

1.授業目的公衆送信補償金制度について

2.著作物の利用について

3.運用指針について

4.教育機関の届け出、サンプル調査について

それぞれのFAQの中から特に興味深いものをピックアップしておきましょう。

 

今回は、 運用指針についてみていきましょう。

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Q児童・生徒が既に購入している直接記入する問題集、ドリル、ワークブック、テストぺーパー(過去問題集を含む)等の資料に掲載されている著作物を問題解説などのためオンライン授業で映すことは著作権者等の許諾を得る必要がありますか?(旧質問番号2-19)

A生徒等が既に購入しているものを映し出すだけであれば、「小部分」の利用であれば著作権者等の許諾を得なくても映すことは可能です。(2020.5.10 一部変更)

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既に購入しているものに関しては、小部分の利用であれば構わないということですね。買っているのだから全部いいだろうではないということが分かります。

こういう風に考えていくと、公衆送信だから特別なのか、それとも対面授業の時と同じように考えればいいのか、という疑問が出てきますね。以下にその回答があります。

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公衆送信する場合に著作権者等の許諾を得る必要があるかどうかについては、今までの対面授業と同様に考えてよいという理解でよろしいでしょうか。(旧質問番号2-20)

改正著作権法第35条の施行により、35条の適用範囲であれば多様な公衆送信の方法によって著作物を送信する場合、著作権者等の権利を不当に害さない場合には著作権者等の許諾が不要となりました。著作物が円滑に利用できるようになりましたが、著作物の利用できる範囲など著作権法第35条の要件は改正前と基本は同じです。令和2(2020)年度につきましては、  こちらでご覧いただける運用指針に沿ってご利用ください。この運用指針が、令和2(2020)年度における改正著作権法第35条に関する現時点でのガイドラインとなっております。(2020.5.10 一部変更)

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対面授業で気を付けていた方針を守ればよい、ということで大体の理解は合っていますが、でも、都度きちんと確認することが大切です。小部分の利用で、著作権者の権利を侵害しないことが大前提です。

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障がいのある児童を放課後に支援する、放課後等デイサービス(児童福祉法第6条)は改正著作権法第35条の対象となる教育機関に該当しますか?(旧質問番号2-21)

該当すると考えていただいて結構です。

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放課後等デイサービスは教育機関に該当すると考えて構わない、という見解が出ています。児童福祉法第6条に則って運営されているところに朗報ですね。

公衆送信するたびに都度都度許諾を得る、というのは非常に労力がかかります。

子どもたちにかかわる事業の場合は確認してみる価値がありそうです。

 

次回も、FAQの続きを見ていきます。

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